会社設立と責任について

合同会社は社員全員が有限責任社員となります。
法人は事業に失敗したとしても
自分が出資した金額の範囲で責任をとることだけに
なりますので出資も安心できます。

原則として、社員全員が企業を代表として
業務を遂行することになります。
社員の人数が多ければ、別に定款で代表者を決めることが
可能です。

この場合代表者でも有限責任となります。

合同会社は労務の出資ができませんので
金銭の払込が必要となります。

法人の株主は有限責任となります。
日本の企業は会社=株式会社 というイメージがあるくらい
企業全体の大多数を占めています。

株式会社は利益を上げることを目的として
資本を集め、経営者が事業を営みます。
そして利益の配分を株主に行います。

株式会社では資本と経営が分離していますので
株主は有限責任の身ということになります。

経営者が自ら出資することもできます。
会社法の施行後は、株主が1人、取締役が1人でも設立が
可能となったので中小企業の場合は株主が1人であることも
珍しくありません。

はじめの小さな企業は、経営者が出資したことによるものが
ほとんどの数を締めています。

株主はその場合でも有限責任として出資額の
範囲だけの責任で済んでしまいます。

出資した金銭はかえらなくても負債を抱え込む必要はないのです。
上場会社であれ、1人の企業であれ、取締役や代表取締役
であったとしても、変わらない責任と言えます。

法人なら代表取締役が連帯保証人となっていれば
その部分には弁済義務が生じますが、連帯保証人でなければ
弁済の義務は発生しないことになっています。

これに比べて個人事業の場合は、個人資産と事業用資産の
区別がないとされていますので、事業に失敗した場合は、
個人の財産を使ってでも借入金や未払い金の支払いに
当てていかなくてはいけません。

個人事業主はどちらかというと、無限責任になります。

株式会社の株主は有限責任社員です。
株主は会社にいくら負債があっても自分が払った株式の
範囲でしか責任を取らなくて良いのです。
無限責任社員は、会社の負債が0になるまで
自分の私財を提供しなければいけません。
合名会社の社員は全員、そして合資会社の社員の一部は無限責任社員です。

ここでいう社員とは資本の提供者です。
「社員」というのは、「出資者」の意味です
(株式会社でいう「株主」に当たる存在)。
企業に雇われて給料をもらっている人(従業員)
のことではありません。

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