株式の売買では、会社設立を行って個人事業主ではなくなると?
株式売買に関する所得に関しては
個人事業主の場合は他の所得と区分しています。
「分離課税制度」といって、
1年間の譲渡所得などの金額に対しては
一律15%、(上場株式は7%)
の税率で課税になります。
また住民税についても、一律5%(上場株式は3%)
の住民税が課税になります。
給与所得や販売などの事業所得、不動産所得等は
その種類ごとに所得の計算をします。
これらを合計し、「総所得金額」を計算します。
(「総合課税制度」と呼ばれます。)
「累進課税」という制度があり、
課税所得に応じて、税率が5-40%まであり、
所得に応じて税率が増加することになります。
総合課税の所得金額が330万円以上であれば、
分離課税のほうが税金は安くなります。
会社設立で会社を起業した場合、株式売買にかかる税率を事業所得と
分けて計算する制度はありません。
また株式売買のもうけが出た場合、個人事業では
上場株式などを証券会社の口座に預け、
証券会社が源泉所得税の聴取を行ってくれる(源泉ありを
選択した場合)ので、確定申告をすることもありません。
地方税法附則35条の2の5第3項第1号の「政令で定める金額」
(=この金額が、源泉徴収選択口座内配当の総額から控除されて
証券会社が各都道府県に納入する配当割の金額が計算される)とは、
地方税施行令附則18条の4の2第6項に定める金額なのですが、
同項には次の通り書かれています。
「法附則第35条の2の4第1項の規定に基づいて計算された
(中略)損失の金額のうち(中略)金額とする」
その地方税法附則35条の2の4第1項の「計算」の
内容を見ると、(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る道府県民税及び
市町村民税の所得計算の特例)
(第三十五条の二の四 道府県民税の所得割の納税義務者が
前年中に租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定す
上場株式等保管委託契約に基づき、同項第一号に規定する特定口座
(その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。
以下この項、次項及び第五項において「特定口座」という。)
に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に
保管の委託がされている同条第二項に規定する上場株式等
(以下この項及び第四項において「特定口座内保管上場株式等」という。)
「譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、
譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定口座内保管上場株式等の
譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の
金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。」
会社の場合は法人税と地方税を合わせた、
税率が25-40%くらいになりますので
個人の方が有利になってきます。



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