会社設立と求人について

大企業が中小企業に比べて勝っている点は いろいろあるのですが、他ができないのであれば せめて月々の大企業並みになにか勝るものを 持ち、よりよい人材を確保したいところです。

会社にすると、国からの助成金などを利用することができますので
様々な社会制度を使うことで、経費を抑えることができます。

とはいえ、会社事業や個人事業でも優秀な従業員を集めるのは
至難の業でしょうし、大変と言えます。

大企業が中小企業に比べて勝っている点は
いろいろあるのですが、他ができないのであれば
せめて月々の大企業並みになにか勝るものを
持ち、よりよい人材を確保したいところです。

その場合にも助成金などを使うと給与を補てんすることができます
ので、おおいに活用したいところです。

助成金とは国や地方公共団体がある一定の要件を満たした
事業者に支給するもので、将来返済する必要もありません。

たとえば助成金にはたくさんの種類があるのですが
要件を満たしやすく、よく使われる助成金は

受給資格者創業支援助成金
中小企業基盤人材確保助成金
高齢者、若年者トライアル等の助成金

などです。

たとえば受給資格者操業支援助成金は、
会社と個人事業両方が利用することができます。

これは、会社の雇用保険の受給資格者だった人が
創業する場合(ただし雇用保険の加入期間が
5年以上)創業後1年以内に常用の社員を
雇い入れ、雇用保険に加入した場合が対象です。

金額は、創業後3カ月以内に支払った経費の
3分の1が支給され、200万円が上限です。

対象になる経費は、

●事業を行うために必要な研修費用

●講習会の受講料

●法人の登録費用

●経営コンサルタントの支払い

●事務所の賃借に発生した費用

●改修費

●設備購入費

●正社員ボ有のために要した広告費等

これは個人事業でも会社でも両方が対象となりますが
創業に1回切りの助成金ですから、創業の時に
使えるものとしてはおおいに申請していただきたいと思います。

また中小企業基板人材確保助成金は、
創業時や異業種へ進出する際に、経営基盤の
強化となる社員を雇い、300万以上の経費を使った際に
基盤人材1人当たり140万円(最大5名まで)と一般
労働者一人当たり30万円(同じく最大5名まで)が
支給される助成金です。個人事業と会社組織の両方が
対象となっていますが、審査が厳しいこともあり
個人事業よりも会社の方が審査は通りやすい傾向にあるようです。

売り上げと会社設立

消費税を簡易課税で計算する場合は サービス業の「みなし仕入れ率50%」として計算します。

コンサルタントやデザイナーなど品物ではない
サービス業の場合、いわゆるクリエイティブな
職業は事業を行うにも大きな設備投資や
事務所を構えたりしなくてもすぐに行えることや
商品の仕入れもないので、売上原価もゼロですから、
利益率はよい事業ということができます。

売上に対して経費がほとんど発生しないのも
そのあたりは製造業や仕入れがある業種とは
少し違うところでしょう。

また代表者が自宅で1人でできる業種としても
イメージできますね。
この場合の消費税を簡易課税で計算する場合は
サービス業の「みなし仕入れ率50%」として計算します。

クリエイティヴ職の代表的なものは
ホームページ等のデザイナー、設計関係、
ライター、コンサルタントなどです。

個人事業の経費の計算方法は
たとえば売り上げが1000万で
配偶者あり、子供なしの場合
妻は専業主婦で自宅が事務所である例をあげてみましょう。
自宅は事務所ですから経費を事業用とプライベートで分けて
考える必要があります。そして、打ち合わせ等の
飲食費は3割を個人消費、自動車に関しても
年3割を個人消費としています。
このようにプライベートと業務を分けて清算する必要があります。

経費については会社のほうが登記などで
20万ほどアップしますが、その他経費については
支出のほとんどを経費としてカウントすることが可能です。

会社の方が自宅で運営する場合も経費としては
カウントしやすいと言えます。

個人事業の税金の計算方法ですが、
会社の場合は、会社にかかる法人税や地方税を計算します。
これにプラスして個人にかかる所得税、住民税を
計算します。

給料所得控除も考慮します。
年間の売上と税金のメリットなどを
考えながら個人事業と法人化のデッドラインを
見ていくといいでしょう。

また会社の税金の計算方法ですが、
経費については会社は税理士や登記料を必要と
しますのでコストアップすることが
必須です。そのほか法人税などがプラスされます。

コストアップとしては税理士や登記にかかるものですが、
消費税のメリットが会社設立後2年間ありますので
会社経営を軌道に乗せるためには、ここで
節税メリットを生かして設立をするように切り替えの
機会を狙うといいでしょう。

会社設立とサービス業について

経費の計算方法は個人事業の場合は奥さんを 従業員として雇っている場合、扶養控除内であっても 個人事業の場合は給料を支払うと扶養にはなれません。

飲食店をサービス業として経営する場合、さまざまな
業種に分かれますね。

ラーメン屋やフランス料理、あるいはカフェや居酒屋など
様々です。

またお店によっては人件費や店舗にかける費用も大きく
異なることでしょう。

きちんと店舗を構えて、ある程度の設備投資を行う
ことが飲食店では前提となります。
食材の原価もかかりますし、人件費やその他サービスに
かかわる経費は他のサービス業と比べても大きいと
言えるでしょう。

みなし仕入れ率は消費税を簡易課税で計算する場合は
60%として計算します。

経費の計算方法は個人事業の場合は奥さんを
従業員として雇っている場合、扶養控除内であっても
個人事業の場合は給料を支払うと扶養にはなれません。

また会社の場合ですと、妻に対しては
給料を支払っていても扶養控除内であれば
給与所得の控除がありますので
扶養家族の範囲内で収めることができます。

飲食店の人が「こつこつ」ためたい場合の
方法としては、個人事業の場合は、
貯蓄は経費としては計上できないので、
所得から、あえて貯蓄に一番近い形をとるとしたら
小規模共済で積み立てていくことなどを利用してはいかがでしょう。

この小規模共済の掛け金は基本的に非課税になっていますので
貯蓄としてはいいと思います。

ただ これは退職金代わりに積み立てていくぐらいの
掛けた年数により、途中で解約すると
元本に満たない額しか戻ってこないこともあるので
注意が必要です。

事業を行う上で必要なものが必要経費として認められると
思います。
例えば飲食店ですから材料の購入、人件費、店舗が
賃貸ならば家賃、食器類、機械関係、リース、
クリーニング、メンテナン等です。
また家事消費分は必要経費に認められません。

法人と事業の場合の違いは所得の大きさによって
納税に有利不利がでてくると思います。

ちなみに飲食業での主な経費項目例です。

人件費
家族への支払には要注意。個人事業で白色申告の場合は
一定額のみ、青色申告なら青色事業専従者給与の届出が必要です。
他人の場合にはOKです。源泉税の徴収&納付など必要な
手続きはあります。

交際費(関係者への手土産等)
基本的にOKです。あくまで事業に関わる関係者相手である事が
必要ですのでその辺も記録しておく方がよいでしょう。

会社設立と責任について

法人設立時に出資者の責任が有限責任か無限責任かによって、企業の種類がかわります。

合同会社は社員全員が有限責任社員となります。
法人は事業に失敗したとしても
自分が出資した金額の範囲で責任をとることだけに
なりますので出資も安心できます。

原則として、社員全員が企業を代表として
業務を遂行することになります。
社員の人数が多ければ、別に定款で代表者を決めることが
可能です。

この場合代表者でも有限責任となります。

合同会社は労務の出資ができませんので
金銭の払込が必要となります。

法人の株主は有限責任となります。
日本の企業は会社=株式会社 というイメージがあるくらい
企業全体の大多数を占めています。

株式会社は利益を上げることを目的として
資本を集め、経営者が事業を営みます。
そして利益の配分を株主に行います。

株式会社では資本と経営が分離していますので
株主は有限責任の身ということになります。

経営者が自ら出資することもできます。
会社法の施行後は、株主が1人、取締役が1人でも設立が
可能となったので中小企業の場合は株主が1人であることも
珍しくありません。

はじめの小さな企業は、経営者が出資したことによるものが
ほとんどの数を締めています。

株主はその場合でも有限責任として出資額の
範囲だけの責任で済んでしまいます。

出資した金銭はかえらなくても負債を抱え込む必要はないのです。
上場会社であれ、1人の企業であれ、取締役や代表取締役
であったとしても、変わらない責任と言えます。

法人なら代表取締役が連帯保証人となっていれば
その部分には弁済義務が生じますが、連帯保証人でなければ
弁済の義務は発生しないことになっています。

これに比べて個人事業の場合は、個人資産と事業用資産の
区別がないとされていますので、事業に失敗した場合は、
個人の財産を使ってでも借入金や未払い金の支払いに
当てていかなくてはいけません。

個人事業主はどちらかというと、無限責任になります。

株式会社の株主は有限責任社員です。
株主は会社にいくら負債があっても自分が払った株式の
範囲でしか責任を取らなくて良いのです。
無限責任社員は、会社の負債が0になるまで
自分の私財を提供しなければいけません。
合名会社の社員は全員、そして合資会社の社員の一部は無限責任社員です。

ここでいう社員とは資本の提供者です。
「社員」というのは、「出資者」の意味です
(株式会社でいう「株主」に当たる存在)。
企業に雇われて給料をもらっている人(従業員)
のことではありません。

会社設立と特殊支配同族会社の規定

特殊支配同族会社とは、「同族会社の業務主宰役員およびその役員と特殊な関係にある者が、 発行済株式総数の100分の90以上を有し、かつ業務主宰役員で常勤役員の総数の半数を占める同族会社」のことをさします。

個人事業から法人化することで、役員報酬に対して節税効果が発生するという大きなメリットがありますが、
注意をしなければならないこともあります。
ここでキーワードとなるのが「特殊支配同族会社」という規定になります。
同族会社は知っている方も多いはずですが、
「企業の株主等(その企業が自己の株式または出資を有する場合のその企業を除く)の3人以下、
並びにこれらと特殊な関係にある個人および法人の所有する株式が、
その会社の発行済株式の総数または出資金額の100分の50を超える法人」のことです。
つまり、「3人以下の株主により、実質的にその会社の50%を超える株式を所有する法人」となります。
ちなみに、「特殊な関係にある個人」とは、オーナー役員の親族や内縁関係にある者、
オーナー役員の使用人、もしくはこれらの者と生計を一にする者となります。
特殊支配同族会社とは、「同族会社の業務主宰役員およびその役員と特殊な関係にある者が、
発行済株式総数の100分の90以上を有し、かつ業務主宰役員で常勤役員の総数の半数を占める同族会社」のことです。
つまり、1人会社もしくは親族だけで経営権を握っている企業となり、
法人のオーナーである役員とその家族などが、法人の株式の90%以上を所有し、
しかもこれらの役員が常勤役員の過半数を占めている会社のことで、支給した役員報酬のうち、
給与控除に相当する額が法人の経費としてみなされない場合があるのです。判定基準は以下の通りです。

株式所有パーセンテージによる判定基準
オーナー一族 オーナー一族以外 判定
89% 11% 適用外
90% 10% 適用
常勤役員の人数による判定基準
オーナー一族 オーナー一族以外 判定
オーナーのみ 1人 適用外
オーナーと配偶者 2人 適用外
オーナーのみ 0人 適用
オーナーと子供 1人 適用

通常なら、役員報酬として社長が年2,000万円の報酬を受け取った場合、
給与所得控除は270万円になります。この270万円は法人の利益として加算され税金がかけられます。
ただし、①直前3年以内に開始する各事業年度の法人所得の平均額と
②オーナー役員の役員報酬の平均額の合計③が以下の場合は、この規定は適用されません。
(1) ③の合計額が年1,600万円以下の場合
(2) ③の合計額が年1,600万円を超え3,000万円以下で、尚且つ②÷③の割合が50%以下の場合
たとえば、①が300万円で②が1,000万円の場合、
③の合計額は1,300万円となりますので、規定は適用されません。
また、①が1,400万円で②が1,200万円の場合、③の合計額は2,600万円ですので(1)には該当しますが、
(2)の割合が46%ですので、この規定は適用されません。
しかし、①が1,000万円で②が1,400万円の場合、③は2,400万円となり、(2)の割合が58%となり、規定が適用されてしまいます。

株式の売買では、会社設立を行って個人事業主ではなくなると?

会社設立で会社を興すと、株式売買にかかる税率を事業所得と 分けて計算する制度はありません。

株式売買に関する所得に関しては
個人事業主の場合は他の所得と区分しています。

「分離課税制度」といって、
1年間の譲渡所得などの金額に対しては
一律15%、(上場株式は7%)
の税率で課税になります。
また住民税についても、一律5%(上場株式は3%)
の住民税が課税になります。

給与所得や販売などの事業所得、不動産所得等は
その種類ごとに所得の計算をします。

これらを合計し、「総所得金額」を計算します。
(「総合課税制度」と呼ばれます。)

「累進課税」という制度があり、
課税所得に応じて、税率が5-40%まであり、
所得に応じて税率が増加することになります。

総合課税の所得金額が330万円以上であれば、
分離課税のほうが税金は安くなります。

会社設立で会社を起業した場合、株式売買にかかる税率を事業所得と
分けて計算する制度はありません。

また株式売買のもうけが出た場合、個人事業では

上場株式などを証券会社の口座に預け、
証券会社が源泉所得税の聴取を行ってくれる(源泉ありを
選択した場合)ので、確定申告をすることもありません。

地方税法附則35条の2の5第3項第1号の「政令で定める金額」
(=この金額が、源泉徴収選択口座内配当の総額から控除されて
証券会社が各都道府県に納入する配当割の金額が計算される)とは、
地方税施行令附則18条の4の2第6項に定める金額なのですが、
同項には次の通り書かれています。

「法附則第35条の2の4第1項の規定に基づいて計算された
(中略)損失の金額のうち(中略)金額とする」

その地方税法附則35条の2の4第1項の「計算」の
内容を見ると、(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る道府県民税及び
市町村民税の所得計算の特例)

(第三十五条の二の四 道府県民税の所得割の納税義務者が
前年中に租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第二号に規定す
上場株式等保管委託契約に基づき、同項第一号に規定する特定口座
(その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。
以下この項、次項及び第五項において「特定口座」という。)
に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定口座に
保管の委託がされている同条第二項に規定する上場株式等
(以下この項及び第四項において「特定口座内保管上場株式等」という。)

「譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、
当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、
譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定口座内保管上場株式等の
譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の
金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。」

会社の場合は法人税と地方税を合わせた、
税率が25-40%くらいになりますので
個人の方が有利になってきます。

 

「会社設立」のキーワードにぴんと来たら

気持ちだけ先行して、なかなか手続きが進行しないなら、
会社設立の手続きを詳しく解説した、とっても役に立つサイトがあります。
あなたの希望はなんですか?